本校では、学校保健安全法により、生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と他人への蔓延・流行を防ぐため出席停止の処置をとることになっています。
万一、医師から感染症の診断を受けた場合は、学校を休みしっかり治してください。出席停止期間は「欠席」扱いにはなりません。登校を再開するときには「欠席届」と所定の書類等を提出してください。
第一種感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウィルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がA型インフルエンザウィルスであっては、その血清亜型がH5N1であるものに限る) ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
第二種感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症 |
第三種感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他感染症 ※この他に条件によっては出席停止の措置が必要とされる疾患として、溶連菌感染症、ウィルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹 |
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合は、「病院で発行された書類(※)」と「欠席届」、それ以外の感染症は、「治癒証明書」と「欠席届」を提出してください。「治癒証明書」は、場合によっては文書料がかかることがあります。
(※)領収書、処方箋、検査結果、調剤証明書のいずれか